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奨学金の返済が困難な時の救済制度

奨学金の返済が困難な時の救済制度

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最終情報更新日:2025年9月9日

日本学生支援機構の奨学金は実質学生ローンですが、返済が苦しくなった人のために3種類の救済制度が用意されています。 これは学生ローンといいながらも、一般のローンとの大きな違いといえます。
ただし、これらの救済制度も自己申請が前提となるので、奨学金を借りる段階から内容をキチンと理解しておくことが大切です。

1返還期限猶予

返済を待ってもらう制度。
適用期間:最長10年間
適用条件: 給与所得者(年収300万円以下)、給与所得以外の者(年間所得200万円以下)

2減額返還

返済月額を2/3、1/2、1/3、1/4に減額してもらう制度。
適用期間:最長15年間
適用条件:給与所得者(年収400万円以下)、給与所得以外の者(年間所得300万円以下)

救済制度の新規認定状況

日本学生支援機構では、「業務実績等報告書」として毎年各年度の取り組みや結果詳細を公表しています。当報告書のなかから、救済制度の新規適用件数の推移を見てみます。

減額返還の1/3が年々増加している点が目を引きます。 2024年度からは減額返還の所得要件が緩和されたうえ、2/3返還と1/4返還の選択肢が加えられました。 2/3返還を選ぶ人は少ないだろうと予想していましたが、1/3返還と1/4返還の件数を合わせると3万7千件にも上ります。 返済月額が減額されると月々の負担感は多少軽減されると思いますが、それだけ返済の長期化につながることを意味します。

日本学生支援機構奨学金の救済制度は抜本的な解決策ではなく、時間的猶予が与えられるというものでしかありません。これは日本学生支援機構の問題というよりも、国、大学、企業それぞれが当事者意識を持ったうえで向き合わなければならない課題だと思います。

減額返還の収入基準の緩和

減額返還の年収要件は年収325万円(所得225万円)以下でしたが、2024年度からは年収400万円(所得300万円)以下まで対象が広げられました。

また、本人が扶養している子供が2人の場合は年収500万円(所得400万円)以下、3人以上の場合は年収600万円(所得500万円)以下までが対象となります。

収入が適用条件を超えている場合は控除条件をチェック!

救済制度の収入基準をオーバーしていても以下の内容は特別な支出とみなされ収入から控除されます。

<控除される支出要件>
・被扶養者がいる場合
・親や親族へ生活費援助をしている場合
・本人の医療費
・被扶養者の医療費
・災害被害に遭遇した住居取得費、修理費、車・家財購入費など

猶予が認められると延滞金と利息も免除される!

返済猶予が認められると毎月の返済が一旦ストップされるだけでなく、猶予期間中の利息も延滞金も免除されます。

返済猶予は自己申請が前提!

各種猶予制度は自己申請が前提です。 どれだけ経済的に厳しい状況にあったとしても放っておくと、悪質滞納者と見做されて、延滞金やブラックリスト登録などのリスクを負うことになります。
厳しい状況に陥ったらすぐに猶予申請をおこなうように注意してください。

既に延滞していても返済猶予申請ができる!

平成26年4月から、既に延滞している人に対しても、延滞期間中の収入証明書等を提出することで、遡って「返還期限猶予」を申請できるようになりました。 しかし、収入基準の厳しさや必要書類を用意する難しさなどから決して万全の策とはいえませんが、 既に延滞している場合は、諦めるまえに猶予申請の相談をすることをオススメします。

返済猶予であって、返済免除ではない!

日本学生支援機構の返済猶予制度は"一定期間返済を待ってもらえる"だけであり、決して返済が免除されるわけではありません。 したがって、抜本的な解決策ではなく、あくまでも生活を立て直すための猶予期間に過ぎないということを理解してください。

このページの著者

奨学金アドバイザー

久米忠史

くめ ただし

1968年生まれ
東京都江戸川区在住

奨学金講演を毎年100回以上行っている
奨学金アドバイザー久米忠史が生徒や保護者の生の声を聞き、少しでも奨学金についての理解を深めてもらえるように情報をまとめました。

もしあなたの周りに「奨学金」の事で悩んでいる方がいらっしゃいましたら、是非このホームページを紹介してください。 きっとお役に立てるはずです。

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