自己破産者の子供は奨学金を借りることは出来ないのでしょうか。 教諭より
長引く不況の影響でしょうか、同様の相談をよく受けます。 保護者が自己破産していても、お子さんは奨学金を利用できます。むしろ、そのような家庭ほど優先されるとお考えください。
日本学生支援機構では、「緊急採用(第一種奨学金)」「応急採用(第二種奨学金)」という家計急変時にいつでも申し込める制度があります。
対象となる家庭について、日本学生支援機構のホームページから引用します。
失職・破産・事故・病気・死亡もしくは火災・風水害等の災害等又は学校の廃止によりやむを得ず他の学校に入学することで修学に要する費用が増加したことにより家計が急変し、緊急に奨学金が必要となったと認められ、家計急変の事由が発生してから12か月以内である者。
ただし、保護者が自己破産している場合は「人的保証」を利用できないので、「機関保証」で奨学金を申し込むようにしてください。